【店舗移転・開業のリアル】融資が先?契約が先?公庫面談と店舗物件の「現実的な壁」

美容室の新規開業も、ピストバイク店の移転も。「融資と賃貸契約」の知っておくべき順番と注意点

前回のブログでお伝えした通り、Master pista店舗移転プロジェクト

無事に賃貸借契約が完了!

今回はその流れを踏まえて、これから店舗開業や移転を考えている方にぜひ知っておいてほしい「融資と契約の順番」について解説します。

無事に契約を終えたあと、中ちゃんが公庫(日本政策金融公庫)へ融資の面談に行ってきました。 感触としては「手ごたえアリ!」とのこと。

ただ、その面談の中で公庫側からこんな依頼がありました。「契約済みの賃貸借契約書を〇〇日までに提出してください」

実はこれ、これから店舗を構えようとしている方や、移転を考えている事業者さまが驚かれるポイントでもあります。

💡 「融資が決まってから契約」ではないの?

普通に考えたらこう思いますよね。

 融資が通って

 ⇒ お金が借りられるか確定

 ⇒ してから

 ⇒ 安心して物件契約したい と。

でも、実際の順番はその逆なんです。

今回の順番もまさにそう。 「先に物件の賃貸借契約を結び(前回のブログの通り!)、その契約書を公庫に提出して最終的な融資の承認を受ける」という流れ。

以前お手伝いした「美容室の初めての店舗開業」の時もそうでした。 そして今回の「ピストバイク専門店の店舗移転」でも全く同じ。

実務上のプロセスを整理すると、以下のようになります。

  1. 事前に融資の打診・面談を行う(計画の確認)
  2. 先に物件の賃貸借契約を締結する(ここが先!)
  3. 完成した賃貸借契約書を公庫へ提出する
  4. 書類が揃い、正式に審査・承認・実行(着金)へ

つまり、「物件(契約)を確定させないと、融資の最終決定が出ない」という仕組み。

公庫側としても、「どこで商売をするのか」が確定しないと具体的な資金算出ができないですし、「本当にその場所で事業をやる確定的な証拠(契約書)」がないとお金を貸せないという合理的な事情があります。

すでに事業を営んでいる中ちゃんのような「店舗移転」の場合でも、「新店舗の契約書を提出する」というルールは変わりません。

💡 リスク回避策…でも「万能の魔法」ではない現実

「先に契約して、もし融資が下りなかったら家賃や違約金はどうなるの…?」という不安に対して、実務上では以下のようなリスク回避の工夫(テクニック)を提案することもあります。

  1. 「停止条件付き契約(融資特約)」
  2. 「万が一公庫の融資が通らなかった場合は、ペナルティなしで契約を無効にする」という特約を契約書に入れておく方法。
  3. 「入居内諾書(予約書)」の活用
  4. 本契約を結ぶ前に、オーナー側から「この条件で貸すことを承諾します」という書面を出してもらい、公庫の審査を進める方法。

……ですが、ここで一つとても大切な「現実」があります。

これらは必ずしもオーナー側からもらえるわけではありません。 むしろ、オーナー(貸主)や管理会社からすれば:

  • 「融資審査を待っている間に、他の確実な借り手を逃したくない」
  • 「もし融資が落ちたら、一定期間物件を空室にしてしまう」

と考えるのが普通。そのため、人気の高い好立地物件ほど「停止条件や内諾書なんて待てない。今すぐ本契約できる人に貸す」と断られてしまうケースが非常に多いのが現実です。

💡 だからこそ「現場の交渉力とタイミング」が命になる

「先に契約して融資が落ちたらリスクが大きすぎる…」 「かといって、内諾書や特約を要求しすぎると物件を他の人に取られてしまう…」

だからこそ、私たちが間に入り、オーナー側の意向を見極めながら「どのタイミングで契約し、どのタイミングで公庫に提出するか」を泥臭く調整していきます。

無事に契約書も提出でき、中ちゃんのピストバイク専門店移転プロジェクトはこれから本格的な施工・準備期間へと入っていきます!

 次回は… 公庫の承認結果の報告と、内装がどう変わるかをupしていきます!

最後までお読みいただき、ありがとうございました^^

伊藤 美華のイメージ
LIB代表
伊藤 美華
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